抜歯後、骨髄炎で約4000万円の賠償認める

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親知らずの抜歯後、骨髄炎を発症、名古屋市の40代男性が名港鈴木歯科医院(名古屋市港区土古町、鈴木 淳大院長)に約1億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で名古屋地裁は6月15日、歯科医院に約4000万円の支払いを命じた。

 抜歯後に抗菌薬を投与されず、感染症から顎の骨髄炎になった。

男性は2004(平成16)年8月、右下の親知らずの抜歯手術を受けた直後に感染症し、あごの骨の骨髄炎を発症。

歯科医院は消毒をし、鎮痛剤を処方しただけだった。

別の歯科医院で「下顎骨骨髄炎」と診断された。

骨髄炎後に流動食しか口にすることができなくなった。

また、完全に労働能力を失ったと主張していた。

判決理由で永野圧彦裁判長は「強い痛みが持続していたことから感染症を疑い、抗菌薬を投与すべきだった。十分な予防措置をしなかったため抜歯後、菌に感染、骨髄炎に進行した」と歯科医院の責任を認めた。

「注意義務違反と抜歯後感染や骨髄炎は因果関係が認められる」と結論づけた。

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