患者は医療機関の機能を適切に理解し利用していく

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目的、ねらいは医療費削減策<急性期医療に関する作業グループ>医療資源を効果的かつ効率的に活用医療機関は自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択する必要な医療機能がバランスよく提供される体制の構築を目指すぞれのニーズに見合った病床が明らかとなる医療資源の効果的かつ効率的な配置が促される患者は医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していく均衡のとれた医療機能分化の推進を目指す患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしいより良質な医療を受ける提供している医療の機能や特性をより重視すべき1一般病床の機能分化の推進についての整理(案) 1.基本的な考え方 ○ 今後の本格的な少子高齢社会を見据え、医療資源を効果的かつ効率的に 活用し、急性期から亜急性期、回復期、療養、在宅に至るまでの流れを構築するため、一般病床について機能分化を進めていくことが必要である。 ○ 地域において、それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能(急性期をはじめ比較的高い医療密度を要する医療など)について確認・把握する仕組みを医療法上に設ける。この仕組みを通じて、それぞれの医療機関は、他の医療機関と必要な連携をしつつ自ら担う機能や今後の方向性を自主的に選択することにより、 地域のニーズに応じた効率的な医療提供に努める。また、それぞれの医療機関が適切に機能分化・連携をしつつ、地域全体としても、必要な医療機能がバランスよく提供される体制の構築を目指す。○ これにより、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、それぞれのニーズに見合った病床が明らかとなり、その医療の機能に見合った 医療資源の効果的かつ効率的な配置が促される。その結果、急性期から亜 急性期等まで、患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしいより良質な医療サービスを受けることができることにつながる。将来に向けて、急性期医療から亜急性期、回復期等の医療について、そ れぞれの機能に応じた資源投入により体制を強化し、入院医療全体について機能強化を図る。○ こうした仕組みを通じて、それぞれの医療機関が担っている機能が住民・患者の視点に立ってわかりやすく示されることにより、住民や患者が 医療機関の機能を適切に理解しつつ利用していくことにつながる。資料急性期医療に関する作業グループ第7回会合平 成 2 4 年 5 月 3 1 日 2.一般病床の機能分化の推進について現在幅広い機能を担っている一般病床に関して、地域において、それぞれの医療機関が自主的に選択し担っている医療機能について、確認・把握しつつ、均衡のとれた医療機能分化の推進を目指す。これにより、地域の実情を踏まえ、 患者が状態に見合った病床でその状態にふさわしいより良質な医療を受けるこ とができる体制を目指す。(1)一般病床が担っている医療機能を自主的に選択し、確認する仕組み (医療機関が担っている医療機能を自主的に選択し、確認する仕組み(「登録」))○ 各医療機関が、その有する病床において求められる医療を自主的に選択し、その医療機能について、都道府県に申請して登録できる仕組みを設ける。※ 登録の単位は、病棟を基本とする。(病院全体で登録することも可能)(登録する医療機能の類型)○ 各医療機関は、急性期をはじめ比較的高い診療密度を要する医療その他主として担っている医療機能の類型について、登録する。(登録の基準) ○ 登録しようとする医療機能の類型に応じて、①人的な体制、②構造設備、 ③提供している医療の機能や特性などの基準を設ける。 なお、登録可能な医療機能の類型や登録の基準の具体的な内容について は、医療提供者や利用者の意見も踏まえながら、医療部会の下に設ける検討の場において、別途検討を進める。登録の基準について、提供している医療の機能や特性をより重視すべきという意見がある。※ 基準への適合については、個々の患者ではなく、登録しようとする病 棟の病床全体(群)として、一定の期間でみて、結果的に基準を満たしているかを確認。 ※ 医療資源の限られた地域等においても救急医療等を担っている医療機関があることなどにも留意しつつ、登録基準については、地域の実情に 応じた一定の配慮等を設けることを検討。 ○ なお、一般病床の機能分化は必要であり、医療機能を自主的に選択し、 確認する仕組みは重要だが、医療機能の基準を付した登録制度を医療法上 設けるべきではないとの意見がある。(報告と登録の更新について)○ 登録した医療機関は、定期的に、必要な事項を都道府県に報告するとともに、一定の期間ごとに登録を更新する。 ※ なお、基準を満たしていないことが明らかになった場合には、都道府県は事前に医療機関への指摘を行った上で、登録する病床数の変更や一定期間の猶予を行うなど個別の医療機関の事情に配慮した仕組みを設けることを検討。○ 都道府県は、登録した医療機関からの報告の内容について、公表する。 (制度導入への配慮) ○ 制度導入時期については、地域の医療提供体制に混乱が生じることのないよう、十分な準備期間を設ける。 ※診療所の取扱い診療所の一般病床を対象とすることについて、どう考えるか。(2)地域において均衡のとれた機能分化と連携を推進していくための方策 ○ 地域において比較的高い診療密度を要する医療を提供する病床などが、地域の医療ニーズに対応してバランスよく配置されることにより、地域全体として適切な機能分化と連携を推進し、地域医療の充実を図る。○ 具体的には、都道府県は登録の仕組みを通じて地域の医療機能の分化の現状を把握する。こうした現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえながら、今後のその地域にふさわしいバランスの とれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを地域ごとに策定する。※ 国において、予め、地域において均衡のとれた医療機能を適切に推進するための地域医療のビジョンに関するガイドラインの作成等を医療提供者や利用者の意見も踏まえ、検討。 ※ 上記の機能分化の地域医療のビジョンの策定については、登録の状況を踏まえ行うものであることや都道府県の準備期間を考慮し、登録制度 導入後、一定の期間をおいて行う方向で検討。国や都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について ○ 機能分化を推進するに当たっての、国や都道府県、医療機関、患者・住民等の役割について、医療法に位置づける。 
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