平成25年度地域の健康増進活動支援事業について

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平成25年度地域の健康増進活動支援事業公募要綱

1.目的

健康づくりにおいて、地域に根ざした信頼や社会規範、ネットワークといった社会関係資本等(ソーシャルキャピタル)を醸成し、住民参画型の地域のボランティア等の活動を積極的に展開することは、住民の多用なニーズにきめ細かく対応するために重要である。

本事業では、健康づくりや生活習慣病の改善(以下「健康づくり活動」という)に取り組む民間団体の、健康づくりの牽引役となる人材の育成やボランティアを活用する主体的かつ自由な発想に基づく事業を、公募したうえで、事例収集を行うことにより、今後の地域における健康支援施策の検討に資することを目的とするものである。

2.概要

健康づくり活動に取り組む民間団体の、健康づくりの牽引役となる人材の育成やボランティアを活用する主体的かつ自由な発想に基づく取組のうち、全国統一的に展開する全国規模の事業(以下「全国事業」という。)、地域の特色や特性に沿った取組を実施する事業(以下「地域事業」という。)のそれぞれについて、国が財政的支援を行うものとする。

3.補助対象事業

(1)実施主体

次の全ての要件を満たす団体であること。

ア.全国事業

・健康づくりの牽引役となる人材の育成、若しくは、ボランティアを活用して健康づくり活動を行う民間団体であること。

・原則としてボランティアを活用する健康づくり活動に関しては、5年以上の活動の実績があり、公益法人、NPO法人等の法人格を有すること。(ただし厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない)

・全国の30以上の都道府県に活動拠点を有すること。

・団体の定款等において、当該団体の主たる構成員に、医療行為を業としてそれによる対価を得ている者及びこれらを主たる構成員とする法人等を含むことを要件としていないこと。

イ.地域事業

・健康づくりの牽引役となる人材の育成、若しくは、ボランティアを活用して、地域に根ざした健康づくり活動を行う民間団体であること。

・原則としてボランティアを活用する健康づくり活動に関しては、2年以上の活動の実績があり、公益法人、NPO法人等の法人格を有すること。(ただし厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない)

・団体の定款等において、当該団体の主たる構成員に、医療行為を業としてそれによる対価を得ている者及びこれらを主たる構成員とする法人等を含むことを要件としていないこと。

(2)事業内容

ア.次の全ての要件を満たす事業であること。

(ア)全国事業

・健康づくりの牽引役となる人材の育成、若しくは、主体的で自由な発想と、創意工夫や熱意を持って行われる事業であること。

・事業終了後、結果について適正に検証・評価を行い報告できるものであること。

・営利を目的としない事業であること。

・原則として、全国の30以上の都道府県で行われる事業であること。

・前年度に引き続き応募する場合は、前年度に行った事業の評価を十分に検討し反映した事業であること。

(イ)地域事業

・健康づくりの牽引役となる人材の育成、若しくは、主体的で自由な発想と、地域の特色や特性に沿った、独創性のある事業であること。

・事業終了後、結果について適正に検証・評価を行い報告できるものであること。

・営利を目的としない事業であること。

・前年度に引き続き応募する場合は、前年度に行った事業の評価を十分に検討し反映した事業であること。

イ.事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則として採択しない。

・事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業。

・財務諸表等の会計書類から団体の経営状況に深刻な問題があると判断される場合。

・複数の団体が連名で応募する場合。

(3)実施期間

平成25年度内に開始し完了すること。

(4)予定補助事業数

本事業における補助事業数は、全国事業については、1〜2事業程度、地域事業については、1〜4事業程度の予定である。

4.対象経費等

経費の補助については、別に定める「感染症予防事業費等国庫補助(負担)金交付要綱」(以下、「交付要綱」という。)に基づいて行われるものである。なお、予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は計画所要額を下回ることがあるので留意すること。

今回の事業計画の作成に当たっては、以下のとおりである。

(1)計画所要額

ア. 全国事業 原則として60,000千円程度以下

イ. 地域事業 原則として5,000千円程度以下

(2) 対象経費等

対象経費については、採択の決定日から、平成26年3月末日までの間に支出された賃金、報償費、旅費、使用料及び賃借料、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料とする。

5.留意事項

(1)事業の実施目的及び期待する成果が明確で、適切な事業計画が策定されていること。

(2)事業内容に即した所要額見積もりであること。

(3)ボランティアで行われる取組を支援するものであることから、団体関係者、一般住民ボランティアの人件費については、原則として補助対象とはしない。

(4)経費については社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。ただし、これによりがたい相当の理由がある場合には、その理由や積算の考え方などを記した書面を計画書に添付すること。

(5)補助対象事業について、他の機関からの補助を受ける場合にあっては、本事業にかかる経費から他の補助金を控除した額を上限とすること。

6.応募方法

1団体1事業のみの応募とする。

(1)提出書類

ア.地域の健康増進活動支援事業計画書

様式1必要事項を記入の上、以下の文書を添付する。

・団体概要(様式2)

・これまでの活動概要(様式任意)

・事業計画(様式3)

「⑤事業を実施することにより期待される効果」欄は、具体的な評価指標(できるだけ数値で)について記入すること。

・所要額内訳書(様式4)

※「これまでの活動概要」には、健康づくりの牽引役となる人材の育成やボランティアによる健康づくり活動に関する過去5年間(ただし、地域事業を実施する場合であって、5年に満たない場合は2年以上)の活動内容や実績を具体的に記入すること。

イ.その他

所管官庁に提出している定款(寄付行為)、事業報告書、財産目録、貸借対照表の写しを提出すること。

また、提出書類は(ア)の書類も含め原則としてすべてA4コピー用紙両面刷りによること。

(2)提出先

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課(以下「厚生労働省」という。)に、上記ア及びイを平成25年5月31日までに10部提出すること。

7.採択方法

採択にあたっては、厚生労働省に設置する本事業に関する評価委員会(以下、「評価委員会」という。)が採択団体を決定する。

審査に当たっては、原則として書面審査により行うこととするが、評価委員会が必要と認める場合にはヒアリング等による審査を行うこととする。

審査は平成25年6月頃に予定しているが、ヒアリング等に要する旅費等については補助対象としないので注意すること。

この他、応募内容について、必要に応じ国から応募者に対し問い合わせ

を行う場合がある。

審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。

採択決定後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともあるので十分留意すること。

8.交付申請

採択決定の通知を受理した団体は、別に定めるところにより、交付申請書を厚生労働省に提出すること。

9.事業実績報告

国庫補助の対象となった団体においては、事業完了後、別に定める事業実績報告書を作成し、その他の成果物と共に事業が完了した日から起算して1ヵ月を経過した日又は翌年度の6月末日のいずれか早い日までに厚生労働省に提出すること。

また、本事業を実施した団体に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがあるほか、事業完了後に事業の詳細な報告を求めることがある。

10.事業計画書の提出先

〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課健康指導係

11.本事業にかかる照会先

〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課健康指導係

TEL:03-5253-1111(内2971、2398)

FAX:03-3503-8563

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/topics/tp130408-1.html

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