平成20年度診療報酬改定に係る通知等について

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html 厚生労働省保険局長 (公印省略) 健康保険法施行令等の一部を改正する政令及び健康保険法施行規則等の一部 を改正する省令等の施行について 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第135号。以下「改正令」という。)、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第108号。以下「改正省令」という。)及び関係告示については、本日公布され、平成21年5月1日から施行することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び主な内容については、下記のとおりであるので、その運用に当たっては十分に留意の上、保険者の指導にあたり遺憾なきを期されたい。 第一改正の趣旨 公費負担医療の対象療養に係る高額療養費については、原則として、レセプト単位で、一律に一般所得区分と同じ算定基準額(自己負担限度額)を適用して支給しているところであるが、公費負担医療のうち特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業については、治療方法・診断法の確立などにより医療の質の向上が図られるなど医療保険制度やその加入者においても効果が期待できるものであり、当該事業の実施機関において、これまでも対象者の所得が概ね把握されていること等を踏まえ、当該事業の対象となる療養について、通常の高額療養費に準じて、所得区分別の自己負担限度額を適用するとともに多数回該当の場合の自己負担限度額を設定することとし、関係政令、関係省令及び関係告示について所要の改正等を行うものであること。 第二改正の主な内容 Ⅰ 健康保険関係 第1 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)の一部改正(改正令第1条関係) 厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた者が、健康保険法施行令第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下「特定疾患給付」という。)が行われるべき療養(以下「特定疾患給付対象療養」という。)を受けた場合において、レセプト単位の一部負担金等の額が算定基準額を超えるときは、高額療養費を支給することとしたこと。(健康保険法施行令第41条第7項(設)) 特定疾患給付対象療養に係る高額療養費の算定基準額については、年齢区分及び所得区分ごとに、通常の世帯合算の高額療養費の算定基準額と同額としたこと。 ただし、多数回該当の場合の算定基準額については、特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に、同一の者が同一の医療機関で受けた特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)に係る高額療養費(健康保険法施行令第41条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合について、適用することとしたこと。(健康保険法施行令第42条第7項(新設)) その他、所要の改正を行うこととしたこと。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ee.pdf
記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

新着ピックアップ