外国の医科大学・歯科大学への入学を勧誘する広告

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 外国において医科大学(医学部)・歯科大学(歯学部)を卒業した者、又は医師免許・歯科医師免許を取得した者が日本で医師国家試験・歯科医師国家試験を受験するためには、医師法・歯科医師法の規定に基づき、厚生労働大臣の認定が必要とされています。

 受験資格認定の手続き及び審査方法は、以下の通りです。

○最近、卒業後に日本の医師国家試験の受験資格が得られる旨認可を厚生労働省から受けていること等を示して、外国の医科大学(医学部)・歯科大学(歯学部)への入学を勧誘する広告を行っている例が見受けられますが、厚生労働省は、外国の医学校を卒業した方から、医師国家試験の受験資格認定の申請があった後に、当該申請者個々人の能力や、当該申請者が受けた教育等を審査することとなっており、海外の医学校等に対し、当該医学部の卒業生への医師国家試験の受験資格を一律に認定することはありません。

○このため、こうした海外の医学校等を卒業されても、日本の医師国家試験の受験資格が認められないことが十分想定されますのでご注意下さい。

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