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新型インフル法、13日施行 中国流行受け、閣議決定 外出自粛や施設制限

共同通信社  4月12日 配信

 政府は12日、国民生活や経済に大きな被害を与える恐れのある新型インフルエンザが発生した場合の対応を定めた新型インフルエンザ対策特別措置法を13日に施行することを閣議決定した。中国での鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)の広がりを受け、当初予定の4月下旬から前倒しした。

 外出の自粛要請や人が集まる施設の使用制限など本格的な対策を始める緊急事態宣言を、患者の感染経路が特定できないほど広がった場合に発令する。今後は対策の詳細を盛り込んだ「政府行動計画」の策定を急ぐ。

 田村憲久厚生労働相は閣議後の記者会見で「(今後策定する)行動計画とさまざまな周知徹底を進めていかなければならない」と述べた。 政府はH7N9型について、人から人への感染が確認されておらず、今のところ特措法の対象ではないとしている。

 特措法は2009年に世界的に流行したH1N1型の新型インフルエンザへの対応が混乱した経験を踏まえて12年4月に成立。感染拡大防止への行政の役割を明確化し、民間事業者や住民の協力義務を明記した。

 想定では海外で新型インフルエンザが発生すると政府は対策本部を設置。国内への侵入を確認後、感染力が強く病原性が高いと判断すれば、感染が広がる地域を対象に緊急事態宣言を発する。

 宣言が出されると、都道府県知事は外出の自粛や学校の休校、興行施設の利用制限などを要請できる。医薬品や食料といった必要物資の売り渡しを求めることが可能で、断ったり隠したりした業者への罰則もある。

 特措法ではまた、社会機能の維持に必要な業務に就いていると認められた人が優先的に予防接種を受けられる制度や、外国で発生した際の水際対策の強化などについても規定している。

※新型インフルエンザ

 毎年流行する季節性インフルエンザと異なり、通常は人に感染しない鳥や豚のインフルエンザウイルスが人に感染しやすく変化した新ウイルスによる感染症。大半の人が免疫を持たないため、世界的大流行(パンデミック)の恐れがある。過去100年では10〜40年間隔で発生、現在では主に高病原性鳥インフルエンザウイルスH5N1型の変異が警戒されている。2009年に世界保健機関(WHO)がパンデミックを宣言したH1N1型は、豚インフルエンザウイルスが変異したもので、11年以降は季節性インフルエンザとして扱われている。

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