国民健康保険に対する財政基盤強化策について

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平成21年12月25日

保険局国民健康保険課

課長 伊藤 善典

課長補佐 森 新一郎(3253)

(代表) 03−5253−1111

 市町村が実施する国民健康保険の財政運営については、今後とも、厳しい状況が続くものと見込まれることから、平成22年度から平成25年度までの4年間、下記のとおり、財政基盤強化策を継続実施することとしている。 これらについて、来年度予算案に必要な経費を計上するとともに、次期通常国会に国民健康保険法改正案を提出することとしている。 なお、新たな高齢者医療制度の検討に合わせて、必要に応じ、途中年度でも、財政基盤強化策の見直しを行う。                                     記

1.高額医療費共同事業の継続、保険財政共同安定化事業の見直し

(1)高額医療費共同事業(一件80万円を超える医療費について都道府県ごとに各市町村国保からの拠出金と公費で賄う共同事業)は、平成22年度以降も継続する。 事業主体 : 国民健康保険団体連合会 事業規模 : 2,600億円程度 負担区分 : 市町村国保1/2、都道府県1/4、国1/4(国庫負担分の1/3の範囲内で予算において定められる額と調整交付金により対応)

(2)保険財政共同安定化事業(一件30万円を超える医療費((1)を除く。)について都道府県ごとに市町村国保からの拠出金で賄う共同事業)は、都道府県の役割拡大と権限強化を図りつつ、平成22年度以降も継続する。 事業主体 : 国民健康保険団体連合会 負担区分 : 市町村国保10/10

【都道府県の役割拡大と権限強化】 都道府県が、保険料の平準化や国保財政の広域化の観点から、次の内容について、「広域化等支援方針(仮称)」に盛り込み、条例で定めることができるようにする。・事業の対象となる医療費の額を30万円以下に引き下げること・市町村国保からの拠出金の拠出方法の基準を変更すること

2.保険者支援制度の継続

 市町村国保の財政基盤を強化するため、低所得者を多く抱える保険者を財政的に支援する制度について、平成22年度以降も継続する。 事業主体 : 市町村 事業規模 : 760億円程度 負担区分 : 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4 事業内容 : 平均保険料額に、応能保険料の負担能力の低い保険料軽減世帯数を乗じた額の一定割合(1/2の範囲内)について、保険者支援制度と保険料軽減制度により支援

(参考)

 上記のほか、国保財政安定化支援事業(市町村に対する地方財政措置(1,000億円程度))についても、平成22年度から平成25年度までの4年間、継続することとしている。

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