国側はレセオンライン「大阪訴訟 「門前払い」と主張?!

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

被告(国)が訴状への「答弁書」提出--- レセオンライン「大阪訴訟」で詭弁と居直り、指摘には"争う"と表明レセプトオンライン請求義務化の違憲性を巡る「大阪訴訟」で、6月1日、被告である国が、「答弁書」を大阪地裁に提出しました。これは4月23 日に保険医協会などの有志の医師が提訴した「訴状」に被告の立場から答えたもので、7月10 日から始る裁判の中での主な争点があらためて浮かび上がっています。被告の直接の当事者としては、厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室(室長、室長補佐、主任システム管理専門官など)、厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室(室長、主査)、厚生労働省保険局総務課・企画法令係長が名を連ねています。その内容では、先ず冒頭に「本案前の答弁」として、「本案件の訴えを棄却する」とし、いわゆる「門前払い」とするよう主張しています。そして、「訴状」でレセプトオンライン請求の「義務の不存在の確認」、即ち義務化を決めた厚生省令111 号の無効の確認を求めている事に対し、「原告らが上記の義務に従うか否かに関係なく、上記のように限定された方式によってのみ、診療報酬等の支払いを受けることが可能とされているのであるから、上記義務の存否を確定したとしてもその状況は何ら変化するものではない。・・・したがって、原告らが確認対象として選んだ訴訟物は、当事者間の紛争の解決にとって有効適切であるとはいえない」、「確認の利益が認められない」などとしています。

これはオンライン請求の義務化が特段に問題を生じることなどないとした独断、詭弁です。また「訴状」が、診療報酬を請求する保険医の権利は、単なる「財産権」にとどまらず、憲法25 条に基づく患者・国民の医療を受ける権利を保障する極めて高度で公共的な権利である、としているのに対し、「答弁書」は「保険者に対し療養の給付の費用を請求する権利は、純然たる財産上の利益であり、(一般的に選挙権と同様の憲法上の価値を認めることのできないもの)」とし、問題を低く捉えようという意識がありありです。その上で、オンライン義務化への対応で苦境に立たされている開業医の実情等々に関しては、ことごとく「不知」と切り捨て、国会審議を経ない重大な国民の権利制限を伴う省令は違憲であるとの指摘などには、大半で「争う」としています。第2次提訴は7月3日、第1回口頭弁論は7月10 日に--- 傍聴など積極参加を呼びかけオンライン義務化「大阪訴訟」の大阪地裁への第2次提訴日は、当初6月中旬としてきましたが、その後、原告参加を申し出た医師からの「委任状」取り付け作業の見通しや、弁護団との調整等を踏まえ、7月3日(金)午後3時30 分からと確定しました。当日は、4月の第1次提訴時と同様、裁判所前で原告団の小集会を持ち、メディアなどにもアピールする予定です。また、7月10 日(金)午後1時30 分〜2時に行われる第1 回口頭弁論では、高本英司原告団長が訴訟に至った思いなどを、また河村武信弁護団長が訴状の趣旨を述べる予定です。

当日は原告の医師は原告席に着席し、原告以外も傍聴もできるため、保険医協会では多くの積極参加を呼びかけています。また、弁論終了後は、隣の弁護士会館で報告会も行う予定です。

 

記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

新着ピックアップ