社会保険診療報酬の所得が5千万円以下に適用される四段階制の特例租税制度について、自由診療を含めた所得が7千万円を超える場合は適用除外になる。厚労省が1月29日に発表した平成25年度税制改正の概要で明らかになったもの。適用時期は個人開業が26年分以後の所得税、法人は25年4月1日以後に開始する事業年度からとなる。日本歯科医師会では、利用者の0.5%程度が見直しの影響を受けるとみている。
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