口腔の健康づくり8020・6424推進条例

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平成22年11月8日から施行

 

○ 茨城県歯と口腔の健康づくり8020・6424推進条例(平成22年9月28日茨城県条例第37号)(目的)第1条この条例は,歯と口腔の健康づくりが県民の健康づくりに果たす役割の重要性にかんがみ,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関し,その基本理念を定め,県,保健医に市町村及び県民等の役割を明らかにするとともに,歯と口腔の健康づくりの推進に関する計画の策定等について定めることにより,80歳で20本以上の歯を保つこと及び64歳で24本以上の歯を保つことを目的とした8020・6424運動(以下「8020・6424運動」という。)の下,歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって県民が豊かな生活を送ることに寄与することを目的とする。(基本理念)第2条歯と口腔の健康づくりは,県民が自らむし歯や歯周疾患等の予防及び口腔機能の向上に取り組むとともに,県内すべての地域において生涯を通じて必要な歯と口腔の保健医療を基本理念として行われなければならない。(県の責務)第3条県は,前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,歯と口腔の健康及び実施する責務を有する。(市町村との連携協力等)第4条県は,前条に規定する施策を策定し,及び実施するに当たっては,住民に身近な歯と口腔の保健サービスを実施している市町村との連携協力及び調整に努めなければならない。(歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の責務)第5条歯科医師,歯科衛生士,歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者(第11条第7号において「歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者」という。)は,基本理念にのっとり,県が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策及び市町村が実施する歯と口腔の保健サービスに協力するよう努めなければならない。(保健医療関係者,福祉関係者,教育関係者等の責務)第6条保健医療関係者,福祉関係者及び教育関係者等は,基本理念にのっとり,県民の歯と口腔の健康づくりの推進並びに他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する活動との連携及び協力を図るよう努めるものとする。(事業者及び保険者の役割)第7条事業者は,基本理念にのっとり,県内の事業所で雇用する従業員が歯科検診(健康診査又は健康診断において実施する歯科に関する検診を含む。

次条第2項において同じ。)及び歯科保健指導(次項において「歯科検診等」という。)を受けるための機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めものとする。(県民の役割)第8条県民は,歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。 県民は,県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策を活用すること及びかかりつけ歯科医等の支援を受け定期的な歯科検診を受けること等により,自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。(県歯科保健計画)第9条県は,県民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するための具体的な目標を定めた歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「県歯科保健計画」という。)を策定するものとする。(市町村歯科保健計画)第10条市町村長は,当該市町村の実情に応じた住民の歯と口腔の健康づくりに関する施策をより継続的かつ効果的に推進するため,県歯科保健計画の内容を踏まえ,当該市町村における歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(次項において「市町村歯科保健計画」という。)を策定することができる。 県は,市町村が市町村歯科保健計画を策定しようとする場合には,当該市町村の求めに応じ,情報の提供及び専門的な又は技術的な助言を行うものとする。(基本的施策の実施)第11条県は,県民の歯と口腔の健康づくりを推進するため,次に掲げる基本的施策を実施するものとする。(1) 県民の歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯と口腔の健康づくりに関する活動に関わる者等との連携体制の構築に関すること。(2) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深め,かつ,歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため,8020・6424運動を推進すること。(3) 幼児期及び学齢期におけるフッ化物応用等の科学的根拠に基づいたむし歯や歯肉炎の予防対策等の実施を推進すること。(4) 成人期における歯周病の予防対策等の実施を推進すること。(5) 障害を有する者,介護を必要とする者及び高齢者の適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。(6) 喫煙等による歯周疾患への影響対策に関すること。(7) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。(8) 前各号に掲げるもののほか,歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項に関すること。(茨城県8020・6424運動推進期間)第12条県は,毎年11月8日から同月21日までを茨城県8020・6424運動推進期間と定め,8020・6424運動に関する県民の理解及び意識の高揚を図り,県民運動として定着するよう普及啓発に努めるものとする。(県民歯科保健基礎調査等)第13条知事は,県民の歯と口腔の健康づくりの総合的な推進を図るための基礎資料とするため,おおむね5年ごとに,県民の歯科保健の基礎調査(次項において「県民歯科保健基礎調査」という。)を行うものとする。茨城県教育委員会は,学齢期からの県民の歯と口腔の健康づくりを効果的に推進するため,県民歯科保健基礎調査のほか,児童及び生徒のむし歯及び歯肉炎の罹患状況について,調査を実施するものとする。(財政上の措置)第14条県は,県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を推進するため,必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。付則1 この条例は,平成22年11月8日から施行する。2 この条例の施行の際,平成20年3月に策定された「健康いばらき21プラン」は,平成25年3月31日までの間に限り,第9条の規定に基づき策定された県歯科保健計画とみなす。

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