医療機器特別償却制度 歯科用機器は15品目が適用

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  日本歯科商工協会(中尾眞会長)は、所属する会員8団体に「医療機器特別償却制度説明チラシ」を配布した。  平成21年度税制改正で、医療機関の設備投資に関連して、医療機器の特別償却制度が改正された。歯科用機器は、15品目が適用された。1台500万円以上となる下記15品目の医療機器(リース販売は除く)。通常償却(定率、定額)に加え、取得初年度に取得価格の14%を追加で償却できるようになった。初年度に減価償却費として計上することができる。平成21年4月1日〜平成23年3月31日が対象期間。  これを受けて、税務対策委員会(玉井誠一理事、原 良祐委員長)が担当し、医療機器特別償却制度の説明チラシを作成した。歯科用ユニット、歯科用オプション追加型ユニット、炭酸ガスレーザー、エルビューム・ヤーグレーザー、ネオジウム・ヤーグレーザー、ダイオードレーザー、デジタル式口内汎用歯科X線CT診断装置、デジタル式歯科用パノラマX線診断装置、デジタル式口外汎用歯科X線CT診断装置、デジタル式歯科用パノラマ・断層診断X線診断装置、CAD/CAM、アーム型X線CT診断装置、罹患象牙質除去機能付きレーザー、歯科矯正ユニット、歯科小児用ユニット
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