医療情報システムを安全に管理するために

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http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/05/dl/s0501-6a.pdf

 

事後責任

① 説明責任とは?

医療情報について何らかの事故(典型的には漏えい)が生じた場合、医療機関等の管理者にはその事態発生を公表し、その原因と、対処法を説明する責任である。

ポイント

個々の患者へ事故の内容ならびにその原因と対策についての説明責任はもちろんのこと、監督機関である行政機関や社会への説明・公表が求められる。

② 善後策を講ずる責任とは?

1)原因を追及し明らかにする責任、2)損害を生じさせた場合にはその損害填補責任、3)再発防止策を講ずる責任である。

ポイント

何らかの不都合な事態が生じた場合には、医療機関等の管理者は善後策を講じなくてはならない。その責任は、事故が、適切な委託契約に基づき医療情報の処理を委託した事業者の責任による場合でも、患者に対する関係では、選任監督の注意を払っていてもなお、これら3 つの意味での善後策を講ずる責任を免れるものではない。

責任分界点について

ネットワークおよびその技術の進展から、電子化された医療情報が医療機関等の空間的境界を越えてネットワーク上に広がって存在することも現実のものとなってきた。このような状況の下では、医療情報の管理責任が医療機関等の管理ばかでなく、ネットワーク上の空間を提供する事業者やネットワークを提供する通信事業者、さらには伝送先の機関等にもまたがるようになる。その際、責任範囲の切り分けが必要で、ガイドラインでは責任分界点として説明されている。医療情報を外部の医療機関等や事業者に伝送する場合、個人情報保護法上、その形態には「(1)委託(第三者委託)」と「(2)第三者提供」の2種類があり、医療機関等の管理者の責任のあり方には大きな違いがある。

委託(第三者委託)の場合

医療情報は医療機関等の管理者の業務遂行目的のために委託されるのであり、管理者の支配下にある。

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