医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)の追加

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○厚生労働省改善事例

【改善点】病院・診療所等に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法などの規定により制限されています。

広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証ができる事項に限られています。広告可能な事項や、広告内容の適正化のために必要な指導等に関する事項については、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(「医療広告ガイドライン」)に定められています。この「医療広告ガイドライン」については、具体的な事例等に即してQ&A形式で紹介する事例集を作成しておりますが、これまでに質問が寄せられた事例等を追加し、厚生労働省ホームページに掲載しました。(参考)・ 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)          http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html・ 医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/index.html                                  (照会先)                                      医政局総務課企画法令係(内線 2522、2518)

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