医業・歯科医業・は病院・診療所に関しての広告指針

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「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)

平成19年9月19日作成

(平成20年3月14日一部追加)

(平成22年2月19日一部追加)

 

 

 

※Q&Aは、紙による広告に限らず、映像・音声等による広告も対象となります。

Q1 広告の対象範囲(ガイドライン第2部関係)

 

Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)

 

Q3 禁止される広告(ガイドライン第4部関係)

 

Q4 相談・指導等の方法(ガイドライン第5部関係)

 

Q5 その他

 

【Q1 広告の対象範囲(ガイドライン第2部関係)】

Q1−1 新聞や雑誌の記事の引用は、一切できないのでしょうか。

A1−1 当該記事等に記載された内容が、医療法やガイドラインを遵守した広告が認められるものであれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。

 

Q1−2 新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」をそのまま、他の医療機関名も含めて掲載すれば、広告物に記載可能でしょうか。

A1−2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の記述は、医療法やガイドラインの適用を受けます。例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、医療法やガイドラインで示している広告が可能な事項に該当せず、また、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較広告になることから、医療機関の広告物に記載することはできません。

 

Q1−3 キャッチコピーや院長等のあいさつ文を広告物に掲載することは可能でしょうか。

A1−3 医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項(「開院○周年」等)や医療とは直接関係がない表現(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピーやあいさつ文であれば、広告物に掲載することは差し支えありません。

 

(広告可能な例)

 

・ 「休日・夜間でも来院下さい」

 

・ 当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(病院長;○○ ○○)

 

Q1−4 インターネット上のバナー広告は、ガイドラインで広告規制の対象であるとされてますが、バナー広告は禁止されるのでしょうか。

A1−4 医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項であれば、バナー広告は可能です。例えば、以下のようなバナー広告をインターネット上に掲載し、当該医療機関のホームページにリンクを張ることは、差し支えありません。

 

○○病院(所在地○○県○○市) ○○駅徒歩5分

内科、小児科、外科、整形外科 詳細は、当院ホームページへ

 病院の

写  真

 

 

Q1−5 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘因性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。

A1−5 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1−6 雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないと考えてもよいのでしょうか。

A1−6 上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1−7 広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、広告に該当するのでしょうか。

A1−7 QRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、当該医療機関の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、インターネット上のホームページと同様に情報提供や広報として取り扱い、原則として広告とはみなさないこととなります。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1−8 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広告を行うことは可能でしょうか。また、その際には医療広告ガイドラインに従う必要があるのでしょうか。

A1−8 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、医療広告には該当しないため、医療広告ガイドラインは適用されません。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

Q1−9 医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。

A1−9 このような場合は、医療広告に該当しないため、掲示することが可能です。なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。

 

【Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)】

Q2−1 「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

Q2−1 専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。

 

Q2−2 いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第8号関係)

A2−2 開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。

 

Q2−3 提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2−3 治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告可能な事項とはなっておりません。治療内容とその効果については、実際の医師又は歯科医師の診断に基づいて、個々の患者の病状に応じて、説明するべき事項と考えます。

 

なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。

 

Q2−4 歯科用インプラントによる治療については、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第5号関係)

A2−4 「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」として、我が国の薬事法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていれば、広告可能です。

 

なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。

 

Q2−5 「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)

A2−5 いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。

 

なお、検査に使用するMRI等の画像診断装置は、いずれも我が国の薬事法の承認又は認証を得た医療機器である必要があります。

 

Q2−6 医師主導治験や医療機器の治験に関することは、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第9号関係)

Q2−6 薬事法上の治験に関する事項として、医師主導治験や医療機器の治験に関することも広告可能です。

 

なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告して差し支えありません。また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。

 

Q2−7 先進医療としての届出をしていない医療機関が、他の医療機関が実施する先進医療と同一の治療法を自由診療として実施する場合、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第4号関係)

A2−7 先進医療を実施する医療機関として医療技術ごとに設定された一定の施設基準(以下「施設基準」という。)を満

 

一方、施設基準を事実上満たす医療機関において実施される当該施設基準に係る医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能ですが、施設基準を満たしているかどうかについては、広告を行うに際し、関連告示等に照らして、十分な確認を行うことなどにより、確実を期す必要があります。

 

Q2−8 平成20年4月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成20年3月31日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第2号関係)

A2−8 平成20年3月31日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能です。

 

しかし、平成20年4月1日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だけでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告することはできず、新しい診療科名を広告することになります。

 

Q2−9 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、「耳鼻咽喉科」と漢字で表記することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第2号関係)

A2−9 可能です。

 

Q2−10 学会の認定する研修施設である旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第5号関係)

A2−10 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当しないため、広告することはできません。

 

Q2−11 据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、併せてメーカー名を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号関係)

A2−11 可能です。ただし、薬事法において、承認又は認証を得ていない医療機器(以下、「未承認医療機器」という。)については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告はできません。

 

Q2−12 広告に従業者の写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号及び第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2−12 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。

 

例えば、以下のような広告は可能です。

 

○ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。

 

○ 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。

 

Q2−13 広告に診療風景等の写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号、第8号及び第11号関係)

A2−13 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。

 

例えば、以下のような広告は可能です。

 

○ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。

 

○ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。

 

○ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。なお、診療風景であっても、手術前、手術後のレントゲン写真等を含む写真を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。

 

Q2−14 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2−14 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。

 

なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。

 

Q2−15 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2−15 研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告することはできません。

 

Q2−16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術の件数を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号、法第6条の5第1項第12号、広告告示第3条第1号関係)

A2−16 医師個人が行った手術の件数については広告することができません。なお、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告ガイドラインで示した範囲で広告することが可能です。

 

Q2−17 医師等の専門性に関する資格名については、どのようなものを広告することができるのでしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第2号関係)

A2−17 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。

 

また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の標記は虚偽広告や、単に「○○専門医」との標記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。

 

Q2−18 医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第8号関係)

A2−18 可能です。

 

Q2−19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2−19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。

 

なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。

 

Q2−20 「糖尿病治療」「がん治療」の広告は可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号〜第5号関係)

A2−20 当該医療機関が行う治療方法が、専ら広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療法に該当する場合は、「糖尿病治療」「がん治療」等の広告が可能です。

 

Q2−21「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」のような体の特定の部位を治療する旨の広告は可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号〜第5号関係)

A2−21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療法に該当する場合は、「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」等の特定の部位に対する治療を行っている旨の広告が可能です。

 

Q2−22 歯科診療における「審美治療」は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号〜第5号関係)

A2−22 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められていないため、広告できません。ただし、個々の治療の方法については、広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療方法であれば、その治療方法について広告することは可能です。

 

Q2−23 医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係)

A2−23 「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。

 

Q2−24 広告可能な健康診査にはどのようなものがあるのでしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)

A2−24 健康診査については感染症予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等の公的な健康診査として実施されているものが広告可能です。

 

(広告可能な例)

 

「乳幼児健診」「妊婦健診」「胃がん検診」「子宮がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」「大腸がん検診」「総合がん検診」「肝炎ウイルス検診」「特定健康診査」

 

なお、医療広告ガイドラインにおいて広告対象としては認められないものとして示しているもののほか、下記の例のように、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められない健康診査については広告できません。

 

(認められない例)

 

「血管ドック」、「骨ドック」、「肌ドック」「美容ドック」

 

Q2−25 「ストレス、イライラに対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施している旨を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)

A2−25 広告することは可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。

 

Q2−26 薬事法第2条第16項に規定する治験に係る被験者を募集する内容を医療広告に記載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第9号関係)

A2−26 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。

 

なお、特定の治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、広告の内容も含め、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審査委員会による審査を受ける必要があります。

 

【Q3 禁止される広告(ガイドライン第4部関係)】

Q3−1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」といったような「最新」という表現は、広告が禁止されるのでしょうか。

A3−1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。

 

登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。

 

また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。

 

Q3−2 費用を太字にしたり下線を引くなどして強調することは、一切認められないのでしょうか。

A3−2 ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。

 

ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、厳に慎むべきとされるものは、費用を前面に押し出したものです。

 

Q3−3 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨の広告は可能でしょうか。

A3−3 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告することはできません。ただし、標榜可能な診療科名の範囲内で「糖尿病内科」との広告や、「糖尿病の治療を行います」、「認知症の治療を行います」等の表現による広告は可能です。

 

Q3−4 「無料相談」の広告は可能でしょうか。

A3−4 無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではありません。

 

【Q4 相談・指導等の方法(ガイドライン第5部関係)】

Q4−1 複数の病院の名称を記載した広告を予定しており、各病院の開設許可は複数の地方自治体から得ております。このような広告を掲載する前に、内容について相談をしたいのですが、どこの地方自治体に相談すれば良いでしょうか。

A4−1 複数の医療機関の名称を記載した広告の場合、各医療機関を所管する地方自治体がそれぞれ指導監督することになりますが、全ての地方自治体に相談しなくとも、いずれかの医療機関を所管する地方自治体又は当該広告を作成する責任者の所在地がある地方自治体に相談すれば、十分であると考えます。(なお、広告の内容を事前に相談する義務はありません。)

 

【Q5 その他】

Q5−1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。

A5−1 医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。

 

Q5−2 今般の広告規制の緩和により、医療機関の名称に関する規制も緩和されたのでしょうか。

A5−2 平成18年に行われた医療法改正による広告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取扱いとしています。具体的に整理すると以下のとおりとなります。

 

(1)名称として使用可能な範囲

治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。

 

(使用可能な例)

 ペインクリニック、腎透析クリニック、女性クリニック 

 

(2)引き続き名称として使用が認められないもの

法令及びガイドライン等において広告が禁止されているものについては、引き続き医療機関の名称に使用できません。

 (具体例)

○虚偽にわたるもの

○他の医療機関と比較して優良であることを示すもの

○事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの

○客観的事実であることを証明できない内容のもの 等

 

(認められない例)

 不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院 

 

Q5−3 医療機関の名称に「糖尿病」や「高血圧」等、特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。

A5−3 可能です。

 

Q5−4 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角を「○○メディカルモール」等と称することは可能でしょうか。

A5−4 ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でないものは、病院又は診療所に紛らわしい名称をつけることはできません。

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