北海道歯・口腔の健康づくり8020 推進条例(仮称)

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定例道議会は3月18日、自民党・道民会議など三会派が提案した「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」をめぐる質疑を行った。  同条例は、都道府県別でワースト5の道内の子供の虫歯を減らすため、虫歯予防に効果があるとされるフッ化物洗口を学校で広げることなどを盛り込んでいる。 しかし、民主党・道民連合は、「専門家の間でも安全性と効果に賛否両論ある中、十分な議論のないまま条例化するのは危険」とした。 <歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等> (目的) この条例は、歯・口腔の健康づくりが道民の健康の維持向上に果たす役割の重要性にかんがみ、北海道における歯・口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、道の責務及び教育関係者、保健医療福祉関係者、道民その他の者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本的な事項を定めることにより、道民の生涯を通じた歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって道民の健康の増進に寄与することを目的とする。 (基本理念)歯・口腔の健康づくりは、乳幼児、児童、生徒、成人(妊産婦、 高齢者、障害者及び要介護者を除く。以下同じ。)、妊産婦、高齢者、障害者及び要介護者等全ての道民が住み慣れた地域において生涯を通じて必要な歯科保健医療サービスを受けることができるよう、適切に推進されなければならない。 (道の責務) 道は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯・口腔の健康づくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (市町村との連携協力等) 道は、住民に身近で利用頻度の高い歯科保健サービスを一元的に実施している市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市町村との連携協力に努めるものとする。道は、歯・口腔の健康づくりに関する施策の効果的な推進を図るため、市町村が実施する歯・口腔の健康づくりに関する施策との調整に努めるものとする。 (教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割) 健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動と連携し、及び協力するよう努めるものとする。 (事業者及び保険者の役割) 事業者は、基本理念にのっとり、その道内の事業所で雇用する従業員の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。2 保険者は、基本理念にのっとり、道内の被保険者の歯科健診及び保健指導の機会の確保その他の歯・口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。 (道民の役割) 道民は、歯・口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるとともに、道及び市町村並びに事業者及び保険者が行う歯・口腔の健康づくりに関する活動に積極的に参加すること、かかりつけ歯科医等の支援を受けること等を通じ、自ら歯・口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。歯・口腔の健康づくりに関する基本的施策等(北海道歯科保健医療推進計画)知事は、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯・口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「道歯科保健医療推進計画」という。)を定めなければならない。道歯科保健医療推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する基本的な目標 (2) 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する次に掲げる基本的な施策ア道民が適切な時期に歯科健診、保健指導等の必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境の整備及び普及啓発イ道民の歯・口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集、提供及び歯・口腔の健康づくりの活動に関わるものとの連携体制の構築ウ 道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりの効果的な推進エ離島及びへき地における適切な歯科保健医療サービスの確保オ 歯科保健事業に携わる従事者の確保及び資質の向上カ 歯科保健事業の効果的な実施に資する調査研究の推進キアからカまでに掲げるもののほか、歯・口腔の健康づくりを推進するために必要な事項前各号に掲げるもののほか、道民の生涯にわたる歯・口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項知事は、道歯科保健医療推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、道民その他歯・口腔の健康づくりに関する活動に関わるものの意見を反映することがでるよう必要な措置を講じなければならない。知事は、道歯科保健医療推進計画を定めたときは、遅滞なく、インターネットその他の適切な方法によりこれを公表しなければならない。前2項の規定は、道歯科保健医療推進計画の変更について準用する。 (市町村への支援) 道は、市町村が歯・口腔の健康づくりに関する施策を策定し、及び実施する場合には、その求めに応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。(指針の策定)道は、市町村における歯・口腔の健康づくりに関する施策の円滑な実施を促進するため、市町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりの推進に取り組むための指針(以下「市町村歯・口腔の健康づくりガイドライン」という。)を策定するものとする。市町村歯・口腔の健康づくりガイドラインには、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 乳幼児、児童及び生徒の歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割 (2) 成人、妊産婦、高齢者、障害者及び要介護者等の歯・口腔の健康づくりに係る市町村に期待される役割 (3) その他市町村がその役割に応じて効果的に歯・口腔の健康づくりに取り組むために必要な事項(効果的な歯科保健対策の推進等) 道は、幼児、児童及び生徒に係る歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、学校等におけるフッ化物洗口の普及その他の効果的な歯科保健対策の推進に必要な措置を講ずるものとする。知事又は道教育委員会は、保育所、幼稚園、小学校及び中学校等においてフッ化物洗口が実施される場合は、各実施主体に対し、学校保健安全法(昭和33 年法律第56 号)第5条に規定する学校保健計画又はそれに準じた計画に位置づけ実施すること等その的確な実施のための必要な助言を行うものとする。 (障害者等への支援) 道は、障害者及び難病患者の歯科健診、保健指導及び歯科診療の充実を図るため支援等必要な措置を講ずるものとする。 (北海道むし歯予防フッ化物応用推進週間) 道は、フッ化物洗口をはじめとするむし歯予防に有効な方法について、毎年11月8日から同月14日までを北海道むし歯予防フッ化物応用推進週間と定め、道民の理解と意識の高揚を図るための啓発普及に努めるものとする。(道民歯科保健実態調査)道は、道民の歯・口腔の健康づくりの推進を図るため、少なくとも5年ごとに、道民歯科保健実態調査を行うものとする。 (財政上の措置)道は、歯・口腔の健康づくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。(年次報告)知事は、毎年度、歯・口腔の健康づくりに関する施策の推進状況について議会に報告しなければならない。
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