公益代表委員ですら違和感を抱く処分方法

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日本歯科医師会の第173回定時代議員会で神田孝平代議員(兵庫県)が質問した。

不正請求などにより保険医療機関の指定を取り消された医療機関については、健康保険法等の定めにより、原則5年間は再指定を行わないことされている。

また、局長通知により、不正請求の金額や件数が軽微である場合は取り消し後2年以上5年未満再指定を認めると定め、さらにその運用基準が課長通知で定められると承知している。

しかし、不正請求の金額・件数にかかわらず、当初一律に5年間の取り消し処分を科されることには、やはり違和感な否めない。

先般、本県で開催された近畿地方社会保険医療協議会兵庫部会において、公益代表委員からも、不正内容にかかわらず処分年数を一律に課す現行制度や、それを了承するか否かの二者択一で議論する協議会の運営方法に疑問を呈せられた。

診療側の身勝手な主張ではなく、公益代表委員ですら違和感を抱く処分方法について是正を求めていくべきと考える。

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