候補者選定は出席委員数3分の2以上の賛成を得る

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参議院比例代表選挙候補者選考委員会規定を4月24日、日本歯科医師連盟の理事会で決定した。 ネックとなった規定、候補者選定は出席委員数の「3分の2以上の賛成」は変わらず残した。 (規定の主な内容) 1) 同連盟の単一候補者を擁立する原則として、広く会員の中から、歯科界代表たる人材の発掘に務める。  会員の全面的な支援と積極的かつ効果的な選挙を推進し得る単一候補者を選考し、答申する。  ただし、会員以外であっても歯科界代表たり得る人材である場合は選考の対象となし得る。 2) 委員会は、評議員及び会長を除く役員から選出された委員をもって構成する。  評議員から選出する委員は、各地区における会員数を合計し、3000人まで毎に1名、端数についても1名を加えた数の委員、各地区の評議員の互選により選出する。  ただあし、各地区の委員の選出においては、評議員会議長及び副議長の選任を優先するものである。  役員から選出する委員は、5名以内とする。  委員長1名、副委員長1名を委員の互選により決める。 3) 委員会における単一候補者の推薦の選定は、出席委員数の3分の2以上の賛成を得て答申する。  なお、出席委員数の3分の2以上の表決により該当者がいないときは、会長に報告する。 4) 都道府県歯科医師連盟代表からの推薦がなく候補者がいないときは、会長からの指示に基づき、委員会は委員会の議を経て人材を検索し、その者を特定して立候補を要請し、単一候補者を選考することができる。  なお、この場合の単一候補者の推薦の選定は前条による。 5) 単一候補者の選考及び推薦の選定に、公正な手続きを確保するため、委員及び単一候補者の推薦を受けようとする者は、別に定める書面に誓約し、その責務を遂行しなければならない。     5月13日の日本歯科医師連盟評議員会は思いのほか、すんなりと進行した。「前回の石井みどり選挙では、医療界、福祉界団体で唯一当選者を出したことで、日歯及び日歯連盟は、自民党でも重い存在となった」と堤直文会長は述べ、「候補者を絞りきれていないが、何としても、単一候補者を選考したい。選挙は何票とったけど惜しかったではダメだ。当選させてこそ"なんぼ"の世界である。当選させなければ意味がない」との強い思いを語った。 しかし、選考委員会の結論は未知数であり、出席委員数の3分の2以上の賛成を得る、という規定が大きな障壁となっている。 注目された、選考委員会規定は、大幅な変更ではなかった。
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