個別指導に同僚の医師や歯科医師の帯同を求める

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最高裁に上告受理申立書を提出していた暮石訴訟は、「門前払い」とする書類が送られてきた。 暮石訴訟(岡山県)の概要 歯科医師の暮石智英氏は,個別指導に際し,弁護士と同僚医師の同席を求めたが拒否され,事務指導官は原告に対して監査を示唆する発言をした.岡山社会保険事務局の不当行為について岡山地裁に国家賠償請求訴訟を提訴した. 原告らは個別指導に同僚の医師や歯科医師の帯同を求める声を発していたが、最高裁法廷内の場に意見が届くことなく終結という結果となった。  2006年(平成18年)2月に岡山地裁に提訴して、3年以上かけた訴訟が最終的に敗訴となった。 原告らは個別指導問題で、初めての国家賠償訴訟を闘ってきた。 司法の場で正面から同僚医師、歯科医師の帯同を権利として打ち立てる道は、後の時代に託された課題となった、とする 一審から最高裁への申し立てまでの記録を整理して冊子にする予定という。  支援者たちは、「人権蹂躙と思われてきた個別指導・闇の現場を変え、正しい個別指導を求める運動の延長に、医師、歯科医師の同席を求める暮石訴訟があった」とする。      なお、岡山の歯科医師による個別指導への医師・歯科医師の同席を求める国家賠償訴訟では、地裁及び高裁判決のいずれも「敗訴」となったものの、裁判所や被告・国側は、①指導に従うか否かは任意である、②指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱をすることはない、③指導官の見解に異論がある場合は同意できない旨を述べ、指導に従わないこととすればよい、など、原告の主張の核心部分を大筋で認めた。
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