介護報酬改定:居住系施設の管理指導が減算

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新着情報 東京歯科保険医協会 (2月28日)     4月に介護報酬改定が行われる。これは、介護サービス受給者の増大と相反し、低賃金、重労働などを背景に介護従事者の人材確保が困難な状況を改善するために、2008年の通常国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が可決されたことを受け、緊急特別対策として、在宅サービスで1.7%アップ、施設サービス1.3%アップ、全体で3.0%のアップとなる。2月の厚生労働省「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」で明らかになった提案がそのまま施行されると、施設などへの訪問診療を積極的に行っている歯科診療所は大きな減算となる。   介護サービス事業者の指導・監査が強化へ     また、介護報酬改定とほぼ同時に「介護保険法および老人福祉法の一部を改正する法律」が施行される(5月1日)。これは、介護保険における監督・指導強化を目的としたもので、介護サービス事業者に業務管理体制の整理、および届出を義務づけ、国、都道府県、市町村に事業者本部などへの立ち入り権限を付与した。また、介護サービス事業者の情報は事業所単体で各自治体が管理していたが、法人単位でのデータは管理・把握されていなかった。法人単位での管理・把握や各自治体での情報の共有のため、2009年度予算に業務管理体制データ管理システムの整備費が措置される。   介護報酬改定の視点  歯科が関係するものは歯科衛生士が行う居住系施設入居者に対する居宅管理指導料の引き下げ、口腔機能向上加算の引き上げ、口腔機能維持管理加算の新設、経口移行加算・経口維持加算への歯科医師の関与が追加された。実際に介護報酬として歯科診療所に直接影響があるのは歯科衛生士が行う居宅管理指導料に関わるもののみである。居住系施設に訪問診療をしている医療機関には、大幅マイナスである。 ◆歯科衛生士が行う居宅療養管理指導 350単位→300単位 居宅・施設の区別がなかったが、居住系施設入居者に対して行う場合は、単位が引き下げられる。 ※居住系施設とは、養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、特定施設、高齢者専用賃貸住宅のこと。
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