レセプト情報等の提供に関する事前説明会での質問

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○質問 歯科電子レセプトデータの提供についても病院、診療所等の分類をして提供をしてほしい(提供範囲、有無により研究テーマに変更が生じるため)。

平成24年3月21日に行いました第二回「レセプト情報等の提供に関する事前説明会」におきまして9件のご質問をいただきました。

お寄せ頂いたご質問とそれに対する厚生労働省の考え方は、以下のとおりです。

○ 回答 「病院」と「診療所」をレセプトデータのみから確実に区別することはできない。

診療行為によっては病床数の記載が求められておりそこから類推できる場合もあるが、これらは必ず記載されている情報ではないため不確実である。

病院か診療所かの区別がどうしても必要な場合、その区別がなされたマスターが準備されれば、こちらでワンタイムパスワードを新たに付与する。

○ 質問 第二回申出において、歯科は電子化率が低いことは一度議論されたが、再度、申出することは可能でしょうか。

 ○回答 申請していただくことは可能である。

ご質問と考え方(PDF:150KB)

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