ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療
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保医発0 6 1 8 第1 号
平成2 2 年6 月1 8 日
地方厚生( 支) 局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について
今般、ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に使用する医薬品の効能・効果が追加がされた
ことに伴い、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10
月31日保険発第180号)の一部を下記のとおり改定するので、その取扱いに遺漏のないよう貴管下の
保険医療機関、審査支払機関等に対し周知徹底を図られたい。
記
記以下を別添のとおり改める。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-117.pdf
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