チーム医療−厚労省、看護師の「特定行為」の具体案を了承

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41の看護師「特定行為」の具体案を了承

3年半議論した作業班、報告書をまとめ終了へ

m3.com 2013年10月18日

 

厚生労働省は10月17日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院院長)の第36回会議を開催し、看護師が行う難易度の高い診療の補助行為「特定行為」と、その研修制度の具体案に関する報告書を了承した。

約3年半に渡ったワーキンググループでの議論は、これをもって終了する見通し。

近く、親会のチーム医療推進会議に報告する。了承されれば、厚労省は「年明けの通常国会での法案提出を目指す」(医政局長の原徳壽氏)方針だ。

報告書は、「診療の補助における特定行為(案)について」と、「特定行為に係わる看護師の指定研修の基準に係わる事項(案)について」などから成る。

特定行為は、「気管カニューレの交換」など技術や判断の難易度が高い41行為について、医師の指示の下、あらかじめ決めた手順に則り、看護師が患者の病態確認をした上で実施する行為と定義。特定行為の指定研修を修了した看護師

は、医師の包括的指示で特定行為を実施できる一方、指定研修を受講していない看護師であっても、医師の具体的な指示で特定行為を実施できることとした。た

だし、指定研修を受講していない看護師による特定行為は、実施する各医療機関で医療安全への観点から研修など行うべきとしている。

指定研修は、受講者を3年から5年の実務経験がある看護師と想定。特定行為を医師の包括的な指示の下で実施するための基本的な知識と技能に加え、「呼吸器関連」や「循環器関連」など41の特定行為を14の行為区分に分けて、受講者が必要な行為区分を選択して受講できる仕組みとした。指定研修の期間については当初、2年や8カ月とする議論もあったが、各指定研修機関の自由裁量により設定することができる(詳細は、『特定行為、指定機関外での研修も可能に』を参照)。

未受講者の研修は各医療機関の裁量で

会議では、医師の具体的指示で特定行為を実施する看護師に対し、医療機関が行う研修の内容が不明確として委員から質問があった。厚労省が用意した資料に、

研修について「厚労省による指針の策定などを行うべき」と明記されていたためで、厚労省がワーキンググループの議論を経ずに研修の詳細を決める指針を示す

可能性を懸念して、「具体的指示での特定行為について、その研修内容をどうするかの議論はこれまでにしてきていない」(星総合病院理事長の星北斗氏)との

指摘があった。厚労省医政局看護課長の岩澤和子氏は、「微に入り細に入り(厚労省が研修内容を指定すること)は想定していない」と説明し、具体的指示での

特定行為の研修は、厚労省が指針を策定することなく、一定のガイドラインなどを提示した上で各医療機関の裁量に委ねることを確認した。

「この人たち、どう呼べばいいの?」

 

会議で董仙会理事長の神野正博氏は、「この人たちを何と呼べばいいのか。『特定行為の指定研修に係わる研修を修了した看護師さん』と呼ぶのか」と質問。厚

労省医政局医事課の担当者は、「現時点では通称はない。通称も必要かもしれないので、厚労省で検討する」とした。星氏は、「固有名詞を作ることにも、厚労

省に任せることも反対」と指摘。医事課は、臨床研修を修了した医師を「臨床研修修了医師と呼んでいるので、そのような呼称になるのではないか」と述べるに

とどめたが、制度の周知徹底の観点からも、会議終了後に「法案成立後に改めて検討する」とした。(島田 昇:m3.com編集部)

 

コメント:

歯科技工士、歯科衛生士が単独でやった方が良いものは沢山あると思うし、実際行われていることは多いと思う。歯科医師会、技工士会、衛生士会はチーム医療

推進のために、現場がよくなるために、どれだけ改善策を提案したのだろうか。周術期の口腔ケアくらい? 歯科医師の指示・指導がないとできないことが多い

歯科では、もともとチーム医療はありえない?

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