“オンライン請求”の質問趣意書への答弁書公開

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厚生労働省は、平岡秀夫・衆議院議員(民主党)が、厚生労働省に対して出していた、診療報酬オンライン請求に関する質問趣意書に対する答弁書を1月27日、公表した。答弁書によると、「オンライン請求については、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様に導入したもの。請求権や財産権の侵害に当たるとは考えていない」としている。また、オンライン請求の導入に当たっては、改正規定の施行後も十分な準備期間を設けている、小規模な保険医療機関等においては、一定の猶予期間を設けている、事務代行者を介してのオンライン請求を認めていること等から、すべの保険医療機関等がオンライン請求に対応することは、十分に可能である、と回答している。国が構築する「レセプト情報・特定健診情報等データベースシステム(仮称)」に蓄積されるデータについては、当該データの利用者、利用範囲及び保存期間等について検討中であるとしている。さらに、医療保険の保険者が自ら保有するオンライン請求に係わるデータと特定健康診査及び特定保健指導に係わるデータを突き合わせて分析することは、保険者の通常業務の範囲内と考えられるものであり、これを禁止する必要のないものと考えているが、これらのデータについては、その性質上、慎重な扱いが求められることから、保険者に対して、個人情報の保護に関する法律、「健康保険組合等における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等を遵守するよう指導しているところである、指摘している。医師・歯科医師が関心をもっているレセプト審査については、医師等が、その医学的知見等を踏まえ、個々の事例について、総合的に判断することにより行っているものであり、画一的な審査基準に基づきコンピューターにより行っているものではなく、オンライン請求の導入は、医療費抑制を目的にとしているものでなく、指摘されるように国民皆保険制度を崩壊を導くものでない、としている。
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