インプラント治療に関する質問に対する答弁書

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第176回国会(臨時会)

答弁書 

答弁書第一二〇号

内閣参質一七六第一二〇号  平成二十二年十二月三日

内閣総理大臣 菅   直  人   

       参議院議長 西 岡 武 夫 殿

参議院議員加藤修一君提出歯科医療に係るインプラント治療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

   参議院議員加藤修一君提出歯科医療に係るインプラント治療に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの実態調査を実施したことはない。

二について

 歯科インプラント治療については、歯科医師養成課程においては、平成十三年に「医学・歯学教育の在り方に関する調査研究協力者会議」が取りまとめた「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」の中に、その教育に関する事項が含まれており、歯科医師の養成に係る全ての大学で、これを踏まえた教育が実施されているところである。また、歯科医師免許取得後においては、平成十八年の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の改正により、平成十九年四月より全ての医療機関において、医療安全に関する管理体制の整備が義務付けられたことを踏まえ、「歯科医療安全管理体制推進特別事業」の中で、歯科インプラント治療を含め、歯科診療において特別な感染防止対策が必要とされる治療に関する研修が実施されているところである。

三について

 厚生労働省としては、御指摘のような声があることは承知しているが、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく歯科インプラントの製造販売の承認申請に要する時間は、製造販売業者の事情により異なるものと考えている。いずれにせよ、承認申請が行われた場合には、適切に対応してまいりたい。

四について

 歯科インプラント治療に係る医療技術を含め、新たな医療技術については、一般に、日本医学会分科会等から保険適用についての提案があったものについては、中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織の下に設けられた医療技術評価分科会において検討を行った後に、また、先進医療として承認されたものについては、先進医療専門家会議において検討を行った後に、同協議会において当該医療技術の安全性、有効性等について、科学的な根拠に基づく評価を行い、その保険適用の可否について検討を行うこととなる。

五について

 厚生労働省としては、歯科インプラント治療の普及状況のいかんにかかわらず、歯科疾患の予防等の観点から、「八〇二〇運動」の目標の達成に向けて取り組むべきものと考えている。

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