インプラントの保険導入について

カテゴリー
記事提供

© Dentwave.com

先にご連絡したインプラントの保険導入については,日本歯科医学会が平成21年12月3日 にまとめ,平成23年10月6日に改訂した

「インプラント義歯」治療指針

 http://www.jsdpa.gr.jp/topics_data/h23_1006.pdf

に沿う形で行われることとなるようです.

その中には,「歯および顎骨の欠損により、従来の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難な症例」という限定がついており,適応Ⅰ: 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患により、広範囲な顎骨欠損や歯槽骨欠損症例(歯周疾患および加齢による歯槽骨吸収は除く)またはこれらが骨移植等により再建された症例のうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を含む)では咀嚼機能の回復が困難なもの*2。

適応される欠損範囲を以下に示す(図1−A〜C)。

上顎:連続した1/3 顎程度以上の顎骨欠損症例、あるいは上顎洞または鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例。

下顎:連続した1/3顎程度以上の歯槽骨欠損(歯周疾患および加齢による歯槽骨吸収は除く)、あるいは下顎区域切除以上の顎骨欠損症例。

 適応Ⅱ: 外胚葉異形成症等の先天性疾患による連続した1/3顎程度以上の多数歯欠損および顎堤形成不全症例のうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を含む)では咀嚼機能の回復が困難なもの。

 実施する歯科医師の条件としては,口腔外科専門医(社団法人日本口腔外科学会が認定したものをいう。

以下同じ。)、歯周病専門医(特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定したものをいう。

以下同じ。)、補綴歯科専門医(社団法人日本補綴歯科学会が認定したものをいう。

以下同じ。)、口腔インプラント専門医(公益社団法人日本口腔インプラント学会が認定したものをいう。以下同じ。)のいずれかを有すること。

 

実施する医療機関としては,当直体制が整備されていること。

当該療養を実施する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が15またはその端数を増すごとに1以上であること。

などの表記があることから,これらに沿うものであれば,一般診療所を対象とした保険医療の実施ではなく,病院歯科を対象にした形になるようです.

以上は,専門家からの情報提供によるものです.

今後の報道にも,ご留意下さい.

記事提供

© Dentwave.com

この記事を見ている人がよく見ている記事

新着ピックアップ