「審美歯科」等のインターネット歯科医療広告

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患者・住民が求める医療情報とインターネットでの提供状況に関する調査研究主任研究者: 中山 健夫 京都大学大学院医学研究科社会健康医学専攻系健康情報学教授研究協力者: 三谷 博明 特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会事務局長本研究は、文部科学省科学研究費補助金(基盤研究A)「健康・医療情報の適切な創出・伝達・利用を促進する社会的基盤整備に関する研究」(代表・中山健夫)によるものである。

平成21年4月

http://www.jima.or.jp/kenkyuu/ronbun/nakayama_ronbun200905.pdf

インターネット上における医療広告の実態調査結果 平成20年11月20日に、インターネットのYahoo! Japanの検索ページにおいて、検索条件のキーワードとして「審美歯科」を指定して検索したところ、検索結果ページの中でスポンサーサイトとして区別表示されている場所において、「審美歯科」の語を含む表現がいくつか確認された。リンクをクリックすると、当該医療機関のホームページに移動する仕組みになっていた。

10件ごとの検索結果ページで表示された画面を、Webページ・キャプチャソフトWebScan(ver 1.75)を使って画像保存したものを図12〜図21<略>に示す。特定の医療機関名や地名を××で伏せて挙げると、以下のような内容であった。

○審美歯科の××××歯科

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○審美歯科で口元に健康と美を

見た目もかみ合わせも健康的に<××歯科クリニック>××駅徒歩1分 厚生労働省の医療広告ガイドラインの14頁において、「審美歯科」という表現は、不適切な診療科名として例示されている。一般にインターネット上の医療機関のホームページは、情報提供や広報とみなして広告として扱わないものとされているが、検索サイトで検索結果のページでスポンサースペースとして区別されている場所に表示されたものであり明らかに広告の意図を有するものと思われた。これらにより、医療広告の3要件、すなわち誘因性、特定性、認知性の要件を満たしていると思われることから、医療法第6条の5の規定に照らして、医療広告として不適切な表現にあたるのではないかと疑われた。

同様に、平成20年11月20日に、インターネットの検索サイトで

前項の調査で、不適切性が疑われた「審美歯科」、「アンチエイジング」等の表現に関連する記載について東京都のガイドラインを調べたところ、「(基本的な遵守事項)第4の最初に「医療機関は、広報を行う場合、都民に誤解を与えるような表現を用いないよう努めるものとする。」とあり、また、「(虚偽・誇大な表現等の禁止)第5に、医療機関は、患者保護の観点から次に掲げる広報は行わないものとする。

(1) 虚偽又は誇大な表現を用いた広報

(2) 誤認を与えるような表現を用いた広報

(3) 他の医療機関と比較して優良である旨の広報」

と記されていた。

よって、「審美歯科」、「アンチエイジング」等の表現は、東京都が定義するところの「広報」のガイドラインに照らしてみても、「誤解」「誤認」を与えるような表現ではないかと思われた。

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