歯科診療報酬点数表に関する事項第4部画像診断
カテゴリー
記事提供
© Dentwave.com
第2章特掲診療料
<画像診断の端数処理方法>
(1) 小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料の
それぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
(例)同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行っ
た場合
診断料85点+ 85/2点= 127.5点→ 128点
撮影料65点+ 65/2点= 97.5点→ 98点
カビネ2枚分のフィルム代4142円×2/10= 8.28.4点→ 8点
請求点数128点+ 98点+ 8点= 234点
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/info/2012/003.pdf
記事提供
© Dentwave.com
- 前の記事日歯合宿 広報戦略を学ぶ
- 次の記事指導歯科医講習会の開催情報