政府は、地域における適正な医療を確保するため、医療機関が果たしている社会的役割の重要性のため、社会保険診療報酬の租税特別措置法を存続させてきた。
医療機関の経営基盤の安定と業務の円滑な継続を図るための特別措置である。
しかし、これを不平等として、廃止する考え方も出てきている。
<日歯税務委員会で試算>
歯科診療所の平均社会保険診療報酬の平均に近い3500万円で試算すると、租税特別措置法(第26条)がなくなると、同じ可処分所得を得るためには、700万円増の4200万円の診療報酬が必要。
仕事量が同じと仮定すると、診療報酬改定は20%が必要。
税金は172万円増税となる。
また、社会保険診療報酬に対する事業税非課税措置廃止の影響は、所得率20%とすると、同じ可処分所得を得るためには約200万の収入増は必要。
診療報酬で6%の引き上げが必要。
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