日本歯科技工士会 新公益法人定款等を決める 

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日本歯科技工士会は5月15日、臨時代議員会を開き、3月の代議員会で否決された新公益法人定款、役員報酬及び諸費用弁済規程、代議員選挙規程、役員選挙規程、会員管理及び会費規程の5議案について上程し審議、承認を求めた。

1号議案は62名の代議員中59名が賛成し承認され可決された。

2号議案から5号議案は、賛成多数で承認された。

初めに挨拶した中西茂昭会長は、「前回積み残した問題について進めていきたいと思っている。定款という非常に重い、言わば国で言うところの憲法に当たるものが、それをきちんと仕上げていかないと先に進まないというわけだ。しかも、色々な条件、規制というものがある。それが認められなければ、何度でも作りなおさなければならないということもありうるわけだ」と述べ、協力を求めた。

 定款で個人会員と法人会員を分けた点について、西澤隆廣代議員(東京都)からその意図について質問があった。

これに対して、中西会長は、個人会費と法人会員会費の額を決めたいとして、了解を求めた。

また、会員の構成枠を幅広くして置く意図もあるとした。

伊集院正俊代議員(神奈川県)は、「事業所会員(法人)という存在そのものが必要なのか。資格者会員だけでいいという考え方もある。なぜ、事業所会員が必要なのか」と見解を求めた。

これに対して、定款第4条の4、5にふれ、「歯科技工を業とする施設等の安全や品質管理、あるいは労働安全衛生、運営管理並びに教育機関との連携にかんする事業が位置つけられている」と執行部が説明した。

つまり、歯科技工所に関する規程が含まれるので、法人会員と個人資格との立場の違いが定款に明確にされたのである。

事業にかかわることも定款で謳ったのだ。

そのことから第5条の1が個人資格会員、2が法人会員とされた。

また、代議員側から役員報酬について、「監事の報酬は監事同士の協議により定める」とするのが、それが理解できないとの指摘があった。

しかし、これは、ロジック上のことで新しい公益法人の条件として国が定めた規程である、と解釈された。

理事会と監事の役割、立場を明確にしたものだ。

つまり、理事会が監事に多額の報酬を与えると、それは買収行為が生まれる可能性があるので、監事同士決めるとしたもの。

なお、会費額について6月18日、7月15日に協議して決めたいとした。

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