第2回 事業承継や家族の絆も脅かす相続問題

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相続に対する対策を行う上で、最初に行うことは、相続財産の洗い出し及び相続税の試算だと思います。どのような財産債務をお持ちか、相続人は何名か、また、どの財産をどなたに相続をしてもらいたいかなどなどです。 そのうえで、相続税の試算を行います。実際に相続が発生した場合の納税リスクをあらかじめ把握し、今後の相続財産の増減等も予測し考慮して対策を講じていきます。 相続対策に有用な生命保険 相続問題のトラブルは遺産分割トラブルが多くを占めておりますが、多額の相続税の負担も大きな問題です。 遺産分割トラブルも防止し、相続税の節税にも使える生命保険について、生前対策としての活用方法をお話しいたします。 生命保険のメリットは以下のとおりです。 ・生命保険金のうち、法定相続人の数×500万円が非課税となります。相続人が生命保険を受け取った場合(相続放棄をした人を除く)は上記金額までは相続税がかかりません。 ・受取が現金のために、預金等が凍結されても、すぐに使え、納税資金が確保できる。 ・受取人が指定でき、遺産分割協議の必要がない。 ・現金贈与を利用し、契約者を自分、被保険者を親、受取人自分という契約にすると、相続税の対象ではなく、税金の計算上有利な[一時所得]となる。 では活用例を挙げてみます。事業でお使いの土地や家屋、事業用資産が相続財産の大半を占めている場合が多々あります。相続税の試算を行った結果、相続税を納付するための現預金は確保されていており、相続税の納付には問題がないように思えます。 しかし、このままでは遺産のほとんどを事業承継者が相続することになり、相続人の中の公平性が著しく損なわれてしまいます。 遺留分の問題が顕在化する可能性があります。 ※遺留分とは民法で保証された法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の財産を取得する権利の事を言います。> 詳しくはこちら このような場合に生命保険を活用いたします。 お持ちの現預金を終身保険等に加入し、死亡保険金の受け取りは事業承継者とします。そして、遺言書の作成や事業用不動産等の死因贈与契約等の手段を使い、事業承継人が引継げるように手配します。 相続が発生した後、事業承継人は取得した生命保険金を使い、他の相続人へ代償財産として、支払うことにより遺留分に対する争いを回避する方法があります。 また、生命保険金は相続税の計算上、一定の金額までは非課税となりますので、相続税自体も圧縮することができます。その他にも生命保険は事業承継対策や相続対策を行う上で、多種多様な活用方法があります。ご興味のあるかたはご相談ください。 今回は、生命保険が相続問題の対策となることをお話しいたしました。 次回は、相続税減額に大きな効果を発揮する!小規模宅地等の特例について記載したいと思います!
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